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2014年10月25日

器物損壊罪。

山下智久さんを器物損壊容疑で書類送検 携帯持ち去る
朝日新聞デジタル 10月21日(火)11時36分配信
器物損壊罪。人気アイドルの山下智久さん(29)が、東京・六本木の路上で口論になった相手の携帯電話を持ち去ったとして器物損壊の疑いで、21日に書類送検されたことが警視庁への取材でわかった。
麻布署によると、山下さんは6月25日午前1時ごろ、東京都港区六本木3丁目の路上で、20代の女性の携帯電話を持ち去った疑いがある。山下さんは事件直前、女性と一緒にいた20代の男性に声をかけられ、口論になった。女性がその様子を携帯電話で動画撮影しようとしたところ、山下さんが取り上げたという。
数日後、山下さんの所属事務所の関係者が、携帯電話を署に届けた。

携帯を持ち去るという行為は、「器物損壊」に当たるんですね。
では、次のうち、器物損壊罪に当たるのは?
①他所の家の庭に作られた雪だるまを壊す。
②他所の家で飼っているオウムに変な言葉を覚えさせる。
③銭湯のお湯を勝手に抜く。
④推理小説を読みかけの人に犯人を教えてしまう。

正解は②と③。損壊とは、単に物理的に破壊することのみならず、「物の事実上の効用を害すること」も含まれています。
食器に放尿して逮捕されたケースもあります。消毒すれば元通りに使用出来るとは思いますが、心理的にはお客様には出せないので本来の効用を失ったと判断されます。
①のケースでは、そのうち溶けてなくなってしまうと想定しているので「所有の意思をもって占有している」わけではないとみなされています。ただし、イベントでの展示を目的に簡単には壊れないように制作してあったものを壊したような場合は罪に問われる可能性はあります。
④は微妙ですが、面白ければ何度も読み返したりすることもあり、道義的にはともかく、損壊罪に問うのは難しいようです。

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Posted by SemiPro(佐野進一) at 07:00│Comments(0)雑学インターネット
 
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